安蒜会計通信 〜経営一番〜
安蒜会計通信 〜経営一番〜
作成日:2022/10/05
消費税の基本 免税事業者とは?



納税が免除される・されない条件

事業者が国内で課税資産の譲渡等を行う場合、個人、法人を問わず消費税の納税義務者となります。

しかし、消費税を計算して申告納付する事務は煩雑であり、税務署にとっても負担がかかるので一定の配慮がされています。

次の要件に該当する事業者は、消費税の納税義務が免除されます。

・前々年、前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1000万円以下

・前年1月〜6月、前事業年度開始日から6か月間(特定期間)の課税売上高(又は給与等支払額)が1000万円以下

・個人事業者の開業年度とその翌年

・資本金1000万円未満である新設法人の設立1期目、2期目の事業年度 など

反対に次の場合に課税事業者となります。

・基準期間の課税売上高が1000万円超

・特定期間の課税売上高(又は給与等支払額)が1000万円超

・資本金1000万円以上である新設法人の設立1期目、2期目の事業年度 など


免税事業者も課税事業者になれる

免税事業者は、仕入れ等にかかった消費税額の控除ができないので、課税売上に係る消費税額よりも、課税仕入れ等に係る消費税が多い場合でも、還付を受けることができません。

課税事業者になるためには「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。

例えば輸出業者の場合、輸出に関して消費税はかからないので、仕入れの消費税額の方が経常的に多いため、課税事業者になって還付を受けた方が有利になるわけです。


インボイスによって対応を迫られる?

令和5年10月1日から始まるインボイス制度では、今まで可能だった免税事業者への「仕入れで払った消費税」の仕入税額控除ができなくなります。

免税事業者自身については今までと変わりはないのですが、免税事業者から仕入れがある課税事業者については、そのままの取引内容では納める消費税が高くなります。

ただし、経過措置があり、制度実施後3年間は免税事業者からの仕入れは消費税相当額の8割、その後3年間は5割を仕入税額控除できることとなっています。


お問合せ
   あんびる
 安蒜会計事務所

 公認会計士・税理士
      安蒜俊雄事務所
〒271-0046
千葉県松戸市西馬橋蔵元町93
TEL:047-341-8811
FAX:047-341-8080
メールでのお問合せ

アクセス