安蒜会計通信 〜経営一番〜
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作成日:2022/03/17
住宅ローン控除 令和4年入居でも改正前の条件適用



改正された住宅ローン控除

 令和4年以後の住宅ローン控除は、控除率、控除期間が見直され、さらに環境性能に応じて借入限度額が4つに区分されます。

令和4年度税制改正後の借入限度額

新築時

改正前

令4・5

令6・7

長期優良住宅

5,000

5,000

4,500

ゼロ・エネルギー・ハウス

4,000

4,500

3,500

省エネ基準

適合住宅

4,000

4,000

3,000

その他

4,000

3,000

2,000


※買取再販住宅(一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅)を含む



令和3年改正の特例延長が生きている

 住宅ローン控除は基本的に入居を開始した年分の条件で適用されますが、令和4年入居の場合は2パターンの取扱いが存在します。

 注文住宅の場合は令和2年10月から令和3年9月末までに請負契約を締結、分譲住宅の場合は令和2年12月から令和3年11月末までに売買契約を締結したものについては、令和3年度税制改正の住宅ローン控除の特例の延長により、令和4年度税制改正の前の控除率等での適用となります。

例:環境性能が低い一般の新築住宅で令和4年末までに入居した場合

 

改正前適用

改正後適用

適用年数

13

13

控除率

1%

0.7

借入限度額

4,000

3,000


11年〜13年目の控除額は年末残高等(上限4,000万円)の1%か(住宅取得等対価の額−消費税額)(上限4,000万円2%÷3のいずれか少ない方



来年の確定申告時にはご注意を

 上記の表のように、控除される金額等が異なる令和4年開始の住宅ローン控除が存在します。来年の確定申告時には誤りがないように注意したいですね。

 なお、すでに令和3年以前に入居して、住宅ローン控除の適用を受けている場合については、令和4年以降控除率が下がることはあり


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