カスタマーハラスメントも対策が必要です
2022(令和4)年4月から、中小企業にもパワーハラスメント(以下、パワハラ)防止努力義務が課されます。
パワハラと言えば、一般には上司と部下、先輩と後輩など、社内でのハラスメントがイメージされがちです。
近年、社外の顧客や取引先から従業員に対する暴言、限度を超えたクレーム、強要などの迷惑行為により、従業員が心身に支障をきたし休職や退職につながるといった、カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)が、社会的な問題になっています。
従来「お客様は神様」と言われてきましたが、企業には従業員をお客様から守る対策が求められているのです。
カスタマーハラスメントのパターン
今年の2月に、厚生労働省は「カスタマーハラスメント企業対策マニュアル」を公表しました(同省ホームページからダウンロードできます)。
このマニュアルでは、企業が悩む顧客等からの行為を、次のように分類しています。
@ |
時間拘束 |
拘束・居座り等 |
A |
リピート型 |
頻繁なクレーム等 |
B |
暴言 |
恫喝、罵声等 |
C |
揚げ足取り |
電話や応対時 |
D |
脅迫 |
言動による脅し等 |
E |
権威型 |
特別扱いの要求等 |
F |
SNSへの投稿 |
企業・社員の名誉棄損 |
G |
過度な要求 |
値下げ返金要求等 |
H |
コロナ禍関連 |
マスク着用拒否等 |
I |
セクハラ |
つきまとい、盗撮等 |
J |
その他 |
不法侵入・立入等 |
企業としてどんな対策が必要か?
厚生労働省は、企業が取るべき対策として、「カスハラの判断基準を明確にした上で、企業の考え方、対応方針を統一して現場と共有しておくことが重要」としています。
つまり、顧客の要求に妥当性があるか、要求の手段等が社会通念上相当かなどの基準を決めて、現場との共有が求められます。