安蒜会計通信 〜経営一番〜
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作成日:2022/09/28
「業務改善助成金」特例コース拡大 〜原材料高騰による利益減も対象〜



「業務改善助成金」特例コースとは?

厚生労働省は令和4年9月1日、「業務改善助成金」特例コースの受付再開と原材料費高騰等で利益が減少した事業者も対象に加える制度拡充を公表しました。

「業務改善助成金」は、事業場内最低賃金を引き上げて、設備投資等を行った中小事業者に費用の一部を助成するものですが、コロナで売上が30%以上減少した事業者には、特例コースが用意されています。


「業務改善助成金」特例コースの支給要件

「業務改善助成金」特例コースの支給要件は、就業規則等に引き上げ後の賃金額を事業所内の労働者の賃金額の下限とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支払い、生産性向上に資する設備投資等の費用を支出したことです。

就業規則がない事業所は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出で認められます。

賃上げ対象期間内に事業所内最低賃金の30円以上の引き上げが求められ、通常コースと同じく、引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額は30円以内でなければなりません。


特例コースの期間延長・対象拡大

令和4年9月以降、特例コースの申請期限と賃上げ対象期間が延長されました。

 

 

変更前

変更後

申請期限

令和4年7月29

令和5年1月31

賃上げ

対象期間

令和3年7月16日〜

令和3年1231

令和3年7月16日〜

令和4年1231

 

この延長で、令和4年に賃上げをした事業者も特例コースの申請が可能になりました。

さらに、原材料費高騰等の要因で利益率(売上総利益率又は営業利益率)が前年同月比5%以上低下した事業者も対象となり、売上高比較対象期間(令和3年412月)は令和4年12月末まで1年延長され、最大3年前までとの比較が可能になりました。

助成率は、一律3/4から事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は、4/5に引き上げられました。助成額の上限は、7人以上引き上げた場合で100万円です。


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