安蒜会計通信 〜経営一番〜
安蒜会計通信 〜経営一番〜
作成日:2022/11/22
借り上げ社宅の社会保険料−現物給与価額は厚労省告示



社宅使用料は所得税法と社会保険法で違う

社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、標準報酬月額を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。
標準報酬の対象となる報酬は、基本給のほか、残業手当等諸手当、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。
社宅などの住宅の貸与も現物支給に含まれます。

所得税法では、その物件建物の固定資産税の課税標準額をもとに所定の計算をし、賃貸料相当額の計算をし、受取家賃との差額で経済的利益発生(=給与課税)の有無を認識します。

社会保険では、現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨換算します。


社会保険料算定のための現物給与計算

住宅で支払われる現物支給等である場合、1人1か月当たりの住宅の利益の額は(畳一畳につき)いくらと、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」で都道府県ごとに決められています。

ここで計算される住宅面積は、居住用の室で計算します。
住宅面積がuで表示されている場合、
畳あたり1.65uに換算して計算します。もし、勤務地がA県、社宅がB県にある場合、現物給与価額は勤務地であるA県による価額で計算します。

(住宅貸与の通貨への換算額)=(住宅面積)÷1.65u×(都道府県ごとの価額)


となります。
都道府県ごとの価額は、日本年金機構のホームページで確認できます。


被保険者(社員)から住宅費用を徴収している場合は、換算額から徴収額を差し引いた額が報酬額となります。
換算額と同額以上の住宅費用を徴収している場合は、住宅貸与による報酬の額はゼロとして取り扱われます。


所得税法と社会保険法でどちらが優先?

それぞれの規定で経済的利益の課税や現物給与発生の有無が決まってくるので、借り上げ社宅の場合、両方の計算をして、入居者から徴収する金額を決める必要があります。

地域によっては、社会保険の現物給与額の方が所得税計算よりも高く算定されることもあるようです。往々にして所得税の経済的利益の有無の確認のみで安心しがちです。

社会保険料の計算にも影響を与えないかどうか、社会保険労務士さんにも相談して手続きを進めることがおすすめです。

 


お問合せ
   あんびる
 安蒜会計事務所

 公認会計士・税理士
      安蒜俊雄事務所
〒271-0046
千葉県松戸市西馬橋蔵元町93
TEL:047-341-8811
FAX:047-341-8080
メールでのお問合せ

アクセス